February 25, 2005

住宅の居室

_に採光規定は不要というスタンスです。
そもそも特定少数が利用する住宅という建築において、健康上必要最小限の採光(建築基準法における採光とは天空光を取入れるということだが)を法で規定する意味があるのか。
これが幼稚園とか老人ホームとかいわゆる生活弱者のための空間であれば健康な生活を営むための「採光」は充分意味があるし現法規でも最も厳しい基準が設定されている。
しかし住宅の採光を法で定める必要性は感じていない、極端な話、趣味で写真を自宅現像などする人の暗室は法的には住宅の居室だが自然光は迷惑だ、分譲マンション等で「採光の不足する居室」に「納戸」と名づけて販売されている例など多々あるがそこは確実に納戸として利用されるとは思えない。商業地域と住居地域では同じ賃貸住宅でも必要とされる光の量は規定において随分差があるが、住まう方はその量を比べて選定するものか(もう一度云うが採光と日当りとは別物である)。
とは云えこれを無視して設計するものでもないのだが、現実にそぐわない法規定のひとつであるとずっと考えている。

投稿者 秋天越 : 10:04 PM | トラックバック (0)

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