March 12, 2006

ひとつ

_基本をはっきりさせておきましょう。

現状の建築基準法の構造規定は、いわゆる大地震時に建築的要因で人命を損なわない、損壊しても倒壊せず、具体的には柱を潰さなければ負傷はしても死亡に至らないだろうという仮定にもとづいた規準であるにすぎないということです。
人命の確保と二次災害(これも建築的要因たとえば高置水槽が落下して避難者を傷つけるとか)の防止が目的であって建築物の機能の確保を求められている訳ではありません、相当な損傷を受ければ当然その機能の存続は不可能でありますが、地震時および避難に要するあいだはその空間を保つことができるという規準です。
「倒壊しない(法的な構造の安全)」というのはそういう定義であると理解しています。

投稿者 秋天越 : 10:49 PM | トラックバック (0)

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